愛知県公立高等学校PTA連合会見舞金の概要
連合会に加盟する学校の管理下(登下校中を含む)における児童生徒及びPTA活動中の保護者の災害に対して 見舞金を支給します。災害とは、負傷、疾病、障害又は死亡のことで、支給の対象となる災害の範囲は児童生徒、 保護者について定められています。
見舞金の支給額
児童生徒の災害(学校管理下)
| 死亡見舞金 | 500万円 |
|---|---|
| 障害見舞金 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という)による障害見舞金の給付額の20%の金額 |
| 治療見舞金 | センターによる医療費給付額の1か月の総額が*3万円以上にな る場合、その支払額の20%の金額(傷病の種類は複数でもよい。 千円未満は切捨て。)*平成23年度からこの額に変更 |
| 香料 | 5万円(学校管理下の死亡でなくても支給されます。) |
| 供花料 | 5万円(センターが供花料を支給した場合、連合会からも支給されます。香料と合わせて申請してください。) |
(注)
1 児童生徒の登下校中の死亡見舞金、障害見舞金については半額の支給です。
2 次の場合、見舞金は支給されません。(香料は支給されます。)
- 第三者の行為による災害で損害賠償を受けた場合はその価額の限度
- 国や地方公共団体の負担で療養費、補償を受けた場合はその価額の限度
- 風水害・震災その他非常災害による場合
- 自己の故意又は重大な過失の場合
保護者の災害(PTA活動中)
| 死亡見舞金 | 300万円 |
|---|---|
| 治療見舞金 | 入院日数が8日から30日までの場合は10万円 入院日数が31日以上の場合は20万円 |
負担金等
見舞金に関する負担金、掛金はありません。連合会の見舞金会計から支出します。
支給を受ける要件
保護者が愛知県公立高等学校PTA連合会に、児童生徒が日本スポーツ振興センター に加入済みであることが条件です。また、支給対象となる災害は、学校に在籍している 期間(校長が入学、編・転入学を許可した日以降)に発生したものに限られます
申請手続き
学校の担当者が申請書類を作成し、手続きを行います。その際、必要な書類の提出を 保護者にお願いすることがあります。